本会は、「日本ダンス医科学会(英文名:Japanese Association for Dance Medicine and Science)」と称する。以下本会という。
本会の目的は主に以下の5つとする。
(1)日本における教育、医学、科学の枠を統合することにより、ダンサーの健康、QOL、トレーニング、パフォーマンス向上のための科学的知見及び実践も含めた情報を日本から発信する。
(2)学問的興味からダンス医科学を志向する人たちが知的交流を行う場を提供する。
(3)教育、医学、科学を中心とした研究領域において、ダンスおよびダンサーを対象とした研究活動の活性化を促す。
(4)ダンス医科学の研究成果が現場で応用されるために不可欠な研究と現場の交流を促進し、両者の密接かつ良好な関係構築をめざす。
(5)舞台芸術から健康づくり運動まで、ダンスの可能性および有効性を支持するための活動に貢献する。
本会は、第2条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)ダンス医科学に関する学術集会等の開催
(2)機関紙その他の刊行物の発行
(3)会員相互の情報交換の場の提供
(4)その他本会目的達成のために必要な事業
学術集会は年に1回以上開催し、会員の業績を発表するとともに情報交換あるいは懇親をはかる。
本会の会員は、正会員(一般会員、学生会員)、名誉会員、賛助会員をもって構成する。
2.正会員は、本会の目的に賛同する医師、医療従事者、アスレチックトレーナー、研究者、ダンス指導者、コンディショニング指導者、ダンサーなどとする。
3.名誉会員は、本会の発展に多大な貢献をした個人で、理事会が推薦し総会で承認された者とする。
4.賛助会員は、本会の事業を援助する個人および団体とする。
本会に入会を希望する者は、評議員会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。なお、会員申請は、評議員1名の推薦を得て行うこととする。推薦がない場合は、評議員会の審議を必要とする。
会員の入会金および会費は次の通りとする。
(1)会員は、次の入会金を入会時に納入しなければならない。
入会金:1000円
(2)会員は、会費を会計年度毎に納入しなければならない。ただし、名誉会員はこの限りでない。
正会員 :6000円 (ただし、学生会員 :3,000円)
賛助会員は下記のように2種類を設定する。
① 団体・組織:20,000円 ② 個人:10,000円
賛助会員(団体・組織)は、1団体(施設)につき、3名までが会員と同様の特典を受けることができる。また登録会員名は随時変更可能とする。
2.既納の会費は、いかなる場合も返還しない。
会員は次の通り権利を有する。
(1) 本会の催す学術集会への優遇参加
(2) 機関紙の受領
(3) 本会の催す事業等への参加
会員は次の理由によりその資格を喪失する。なお、未納の会費がある場合はすべて納入しなければならない。
(1)退会
(2)会費の滞納(2年)
(3)死亡
(4)除名
(5)賛助会員の場合、団体が解散したとき
会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
当該年度の会費を未納にした者には機関紙の発送を見送る。
本会は次の通り評議員を置く。
(1)本会は評議員を6名以上置く。
(2)評議員は正会員の中から評議員会で推薦され、選出される。
(3)評議員は評議員会を構成し、会務を行う。
(4)評議員は1期3年とし、再任を妨げない。
(5)評議員の互選により、評議員会長をおく。
本会は次の役員を置く。
(1)代表理事 1名
(2)副代表理事 2名
(3)理事 3名以上
(4)顧問 1名
(5)監事 2名
役員は次の通り選任される。
(1)代表理事、副代表理事は、理事の中から互選により選出する。
(2)理事は、評議員の互選により選出する。ただし理事のうち2名は代表理事が委嘱することができる。
(3)監事は、代表理事が委嘱する。
役員の職務は次の通りである。
(1)代表理事は、理事会を招集し、会務を統括する。
(2)副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(3)理事は理事会を構成し、会務を処理して本会運営の責にあたる。
(4)監事は本会の会務を監査する。
役員の条件は次の通りである。
(1)理事、監事は1期3年とし、再任を妨げない。
(2)代表理事は1期3年とし、再任は2期までとする。
(3)補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(4)理事又は監事は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
(5)訴訟など、学会と利害が対立する者は役員となることができない。
役員を辞任するときは、代表理事に辞任届を提出し、評議員会の承認を必要とする。
本会に顧問をおくことができる。
総会はすべての正会員をもって構成し、代表理事が議長となり次の事項を審議決定する。
(1)事業報告および収支決算
(2)事業計画および収支予算
(3)会則の改正
(4)その他の重要事項
2.通常、総会は日本ダンス医科学会学術集会開催時に際し開かれる。ただし必要に応じて、臨時総会を開くことがある。
評議員会は、すべての評議員をもって構成し、本会運営の責にあたる。
2.評議員会は、理事会の諮問に応じ、第20条に定める総会の決議事項のほか、本会の運営全般について意見を述べることができる。
3.評議員会の議長は、評議員長がこれにあたる。
4.評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立する。評議員会に出席できない評議員は、書面もしくは電磁的方法をもって、これにかえることができる。
5.評議員会が成立しない場合は、理事会の議決内容をもって、評議員会の総意とする。
6.個別の議案について特定の利害関係を有する評議員は議事ならびに議決に参加できない。
7.評議員会は、毎事業年度に一回開催するほか、必要がある場合に開催する。
理事会は、すべての理事をもって構成し、本会の事業遂行の企画を行う。
2.理事会は次の事項を取り扱う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)代表理事、副代表理事の選定および解職
(3)総会に付議すべき事項の決定
(4)細則及び規則類の制定、同改廃の決定
3.理事会は代表理事が招集する。
4.理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
5.理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。理事会に出席できない理事は、書面もしくは電磁的方法をもって、これにかえることができる。
6.個別の議案について特定の利害関係を有する理事は議事ならびに議決に参加できない。
会務執行のため、理事会の決議により、委員会を設置する。
2.理事会は、常設の委員会のほか、必要と認めたときは、特別委員会を置くことができる。
3.委員長は理事会で理事の中から選定する。
4.委員は正会員の中から委員長が推薦し、代表理事が任命する。
5.委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。
本会の会則の変更は、評議員会の審議を経て総会の承認を必要とする。
本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
本会の経費は、次の収入により支出する。
(1)会員の会費(入会金を含む)
(2)事業収入
(3)その他
本会の会務を遂行するため、評議員会の議を経て、事務局を委託することができる。
本会の本部事務局は、お茶の水女子大学文教育学部芸術・表現行動学科舞踊教育学コース水村研究室内におく。
本会則は、平成26年4月1日から施行する。
平成30年4月1日 一部改正
令和7年8月25日 一部改正
令和8年1月1日 一部改正
令和8年4月1日 一部改正