日本ダンス医科学研究会 会則

第1章  総則

第1条    名称

本会は、「日本ダンス医科学研究会(英文名:Japanese Association for Dance Medicine and Science)」と称する。以下本会という。

第2章  目的および事業

第2条    目的

本会の目的は主に以下の5つとする。

  1. 日本における教育、医学、科学の粋を統合することにより、日本人ダンサーの健康、QOL、トレーニング、パフォーマンスの向上をめざす。
  2. 学問的興味からダンス医科学を志向する人たちが知的交流を行う場を提供する。
  3. 教育、医学、科学を中心とした研究領域において、ダンサーを対象とした研究活動の活性化を促す。
  4. ダンス医科学の研究成果が現場で応用されるために不可欠な研究と現場の交流を促進し、両者の密接かつ良好な関係構築をめざす。
  5. 舞台芸術から健康づくり運動まで、ダンスの可能性および有効性を支持するための活動に貢献する。

第3条    事業

本会は、上記の目的を達成するため、以下の事業を行う。

  1. ダンス医科学に関する学術集会等の開催
  2. 機関紙その他の刊行物の発行
  3. 会員相互の情報交換
  4. その他本会目的達成のために必要な事業

第4条    学術集会

年1回以上の学術集会を開催する。

第3章  会員

第5条    会員

本会の会員は、一般会員、学生会員、賛助会員をもって構成する。正会員は、本会の目的に賛同する医師、医療従事者、アスレチックトレーナー、身体運動科学系研究者、ダンス指導者、コンディショニング指導者、ダンサーなどとする。

第6条    入会

本会に入会を希望する者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。なお会員申請は、理事・世話人1名の推薦を得て行うこととする。

第7条    会費

会員は、別に定めるところにより、毎会計年度の当初に会費を納入しなければならない。

第8条    会員の権利

本会の会員は次の権利を有する。

  1. 本会の催す学術集会への優遇参加
  2. 機関紙の受領
  3. 本会の催す事業等への参加

第9条    会員の資格喪失

会員は次の理由によりその資格を喪失する。なお、未納の会費がある場合はすべて納入しなければならない。

  1. 退会
  2. 会費の滞納(2年)
  3. 死亡
  4. 除名

第10条  退会

会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第11条  除名

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事・世話人会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

第12条  機関紙発送の見送り

当該年度の会費を未納にした者には機関紙の発送を見送る。

第4章  役員

第13条  役員

本会は次の役員を置く

  1. 代表理事
  2. 理事
  3. 顧問
  4. 世話人
  5. 監事 

第14条  役員の選出

  1. 代表理事および理事は、世話人会が選出する。
  2. 世話人は、会員の中から世話人会で推薦され選出される。

第5章  会費等

第15条  会費等

本会は、年会費(入会金を含む)、および寄付金その他をもって運営する。

  • 入会金:1,000円
  • 一般会員 :5,000円  学生会員 :2,000円
  • 賛助会員は下記のように2種類を設定する。
  • 団体・組織:20,000円  ②個人:10,000円
  • 賛助会員(団体・組織)は、1団体(施設)につき、3名までが会員と同様の特典を受けることができる。また登録会員名は随時変更可能とする。

第6章  会則の変更

本会の会則の変更は、理事・世話人会の承認を必要とする。

第7章  会計

第16条  会計年度

本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。

第17条  経費の支弁

本会の経費は、次の収入により支出する。

  1. 会員の会費(入会金を含む)
  2. その他

第8章  事務局

第18条  事務局の設置

本会の会務を遂行するため、理事・世話人会の議を経て、事務局を委託することができる。

第19条  事務局の所在

本会の本部事務局は、お茶の水女子大学文教育学部芸術・表現行動学科舞踊教育学コース水村研究室内におく。

第9章 付則

第20条 本会則は、平成26年4月1日から施行する。

平成30年4月1日 一部改正